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高裁判例【足拭きマットが滑って転倒・銀行に責任】

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マットで「足滑った」銀行が敗訴 東京高裁、92万賠償命令

銀行支店の出入り口にあった足拭きマットで足を滑らせ転倒し、けがをした女性が銀行側に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は13日、「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として約92万円を支払うよう命じた。女性敗訴の一審東京地裁判決を取り消した。
判決によると、女性は2009年8月、銀行支店(東京都新宿区)でATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した。
銀行側は責任を否定したが、裁判長は「管理を業者に任せきりにしていた」と銀行側の注意義務違反を認めた。
3月13日(木) 時事通信
3月13日(木) 共同通信

POINT渡辺先生から一言

この一言コーナーで先月,岡山地裁が「通路の床面にアイスクリームが落下した状況が生じないようにすべき義務」を認めた判決(平成25年 3月14日)のご報告をしたばかりですが,今回また,東京高裁から,施設管理者に厳しい判決がでました。
報道されている内容からすると,「足拭きマットの裏側がやや湿っていて,来訪者がマットの上に足をのせたときに,足拭きマットが横にずれるような状況が生じないようにすべき義務」ということになるのかもしれません。
ビル管理における留意点が,またひとつ増えました。
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