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最高裁hpの最新判例【権利能力のない社団において登記移転を求めるための訴訟手続】

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事件番号 平成23(受)2196
事件名 所有権移転登記手続等請求事件
裁判年月日 平成26年02月27日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果  棄却
原審裁判所名  仙台高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)365
原審裁判年月日 平成23年07月14日
裁判要旨 権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する

全文(3ページ)
1 本件は,権利能力のない社団である被上告人が,その構成員全員に総有的に帰属する土地について,共有持分の登記名義人のうちの1人の権利義務を相続により承継した上告人に対し,委任の終了を原因として,被上告人の代表者であるAへの持分移転登記手続を求める事案である。
 (続きはこちら↓)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140227143305.pdf

POINT渡辺先生から一言

大規模なビルや,再開発で建築されたビルでは,区分所有の法律関係が利用されています。区分所有のビルでは,一般に複数の区分所有者によって権利能力のない社団が形作られ,ビルの管理が行われます。
権利能力のない社団が不動産の権利をもつ場合,社団名義の登記をすることはできないのですが,社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることは認められています(最高裁昭和47年6月2日判決)。平成26年2月27日に出された最高裁判決では,これに加え,訴訟上の請求においては,権利能力のない社団が当事者として不動産の登記に関する訴訟を追行し,本案判決を受けることができると判断されました。
区分所有のビルについては,ビル管理の観点からまだまだ研究しなければならない問題が山積していますが,今般の最高裁判例は,今後の区分所有のビルの管理を検討するうえで,ひとつの参考になるものです。
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