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改正民法・施行日が決まりました。

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「民法の一部を改正する法律」の施行日が決まりました。

今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。

法務省・[民法の一部を改正する法律(債権法改正)について]のページは → こちら (外部リンク)こちら

POINT渡辺先生から一言

民法はすべての私法の基本法です。今般の改正は、民法全般にかかわるものですので、法務や契約締結部門にいらっしゃる方だけではなく、ビルのお仕事に携わる方みなさまが知っておかなければなりません。
まだ施行までに相当時間はありますが、機会をとらえて、内容をご覧になられることをおすすめいたします。
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