トピックス

地裁判例【SC内通路上に落ちたアイスクリームで転倒に工作物責任】

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

※ ビルの降雪対策は万全ですか? 

裁判年月日 平成25年3月14日
裁判所名 岡山地裁
裁判区分 判決
事件番号 損害賠償請求事件
事件名 判決
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 確定
要旨 ◆ショッピングセンターの運営等を目的とする被告の店舗に客として訪れた原告が、アイスクリーム売場前通路上で足を滑らせて転倒し大腿骨骨折等の重傷を負ったとして、被告に対し、不法行為又は工作物責任に基づく損害賠償を求めた事案において、本件で原告が転倒したのは、本件通路上に落ちていたアイスクリームに足を滑らせたことによるものと推認できるところ、被告には、本件通路の床面にアイスクリームが落下した状況が生じないようにすべき義務を怠った過失があるとして、被告の不法行為責任を認める一方、原告にも、本件通路の歩行に当たり、足元への注意を払わなかった過失があったなどとして、原告の過失割合を2割とする過失相殺を行った上で、原告には、本件事故に基づく障害等級12級7号該当の後遺障害が残存したと認められるなどとして、請求を一部認容した事例

出典 判時2196号99頁、ウェストロー・ジャパン

POINT渡辺先生から一言

ビル内外での安全性は施設側に管理責任があるという考え方の下に,転倒事故が裁判になったときには,施設側の落ち度に対して,厳しい判断が下される傾向があります。今般の判例でも,「通路の床面にアイスクリームが落下した状況が生じないようにすべき義務」などと多少コミカルな表現がなされてはいますが,相当に高度の注意義務が認められたと考えざるを得ません。東京地裁18年9月27日には,場外馬券売り場前の歩道際で,雨に濡れた御影石の上で足を滑らせて転倒した事故で,施設側の責任が肯定されています。
今後仮に施設内の通路で通行人が雪の上でころんでケガをしたという事故が生じるようなことがあれば,施設側の責任が問題にされることは必至です。雪かきは侮れません。
  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

お問い合わせ

ビル経営管理に関する情報が満載

ビル経営管理士およびビル経営管理士会会員の皆さまに限定して、有益な情報を提供しております。

メンバー専用サイト

各種手続きに関する資料・書類をダウンロード

各種手続きに関する資料・書類をご希望の方はこちらよりダウンロードできます。

資料ダウンロードはこちら

ご質問やお問い合わせはこちら

日本ビルヂング経営センターへのご質問、お問い合わせはこちらより承ります。

お問い合わせはこちら