最高裁・最新判例【団地共用・専有部分の電力供給について】
事件番号 | 平成30(受)234 |
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事件名 | 損害賠償等請求事件 |
裁判年月日 | 平成31年3月5日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成29(ネ)228 |
原審裁判年月日 | 平成29年11月9日 |
判示事項 | 団地建物所有者等に対してその専有部分の電力供給契約の解約申入れを義務付ける旨の集会決議がされた場合において,団地建物所有者が上記解約申入れをしないことが他の団地建物所有者に対する不法行為を構成しないとされた事例 |
全文 | こちら (最高裁hpへ) |
POINT渡辺先生から一言
- 一括受電に関する重要な最高裁の判断が出されました。
- ビル経営においても、電気料金の問題は、まだまだ表面化していないたくさんの問題が秘められています。
- 今回の判断は、ビルでは直接に問題になるケースは少ないかもしれませんが、電気の供給契約に関する重要な先例という意味をもちます。
- 最高裁のウェブサイトで紹介されていますから、一読することをお薦めいたします。