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地裁判例【建物明渡請求事件・病院内の売店等は建物に当たるか? 】

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事件番号 平成30(わ)1654
事件名 建物明渡請求事件
裁判年月日 令和元年7月12日
裁判所名・部 神戸地方裁判所
〈主文(抜粋)〉 1原告の請求をいずれも棄却する。
〈事実及び理由(抜粋)〉 第1請求
 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の各区画を明け渡せ。
第2事案の概要等
 本件は,原告が,被告に対し,別紙物件目録記載の各建物区画(以下「本件各区画」という。)を賃貸していたところ,その賃貸借契約は,平成30年3月31日,契約上の期間満了により終了したと主張するともに,仮に,同契約に借地借家法の適用があるとしても更新拒絶をしたことにより同日終了したと主張して,賃貸借契約の終了による目的物返還請求権に基づき,本件各区画の明渡しを求める事案である。

争点(1)
 本件各賃貸借契約が建物の賃貸借といえるか(病院内の売店・自動販売機設置場所等)

争点(2)
 正当事由の判断(原告対被告の本件の使用を必要とする事情等、立退料の不提示)
全文は → こちら (外部:裁判所・判例情報のページ)

POINT渡辺先生から一言

建物の一部の利用に借地借家法の適用があるかどうか、更新拒絶に正当事由が認められるか、という建物賃貸借の基本にかかわる判例であり、ご確認いただきたいと思います。

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