最高裁・最新判例【マンション管理組合・理事長の解任について】
事件番号 | 平成29(受)84 |
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事件名 | 総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件 |
裁判年月日 | 平成29年12月18日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻 |
原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成28(ネ)465 |
原審裁判年月日 | 平成28年10月4日 |
判示事項 | 理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例 全文 → こちら (最高裁hpへ) |
POINT渡辺先生から一言
大規模開発では、1社の事業主が単独で事業を行うことは困難であって、共同事業にならざるを得ません。共同事業の形態のうち、3割程度が区分所有の法律関係を利用しているようです。
区分所有法や管理規約の基礎知識は、ビルマネジメントの関係者も知っておく必要があります。
今般の最高裁判決は、個別の管理規約についての解釈論ではありますが、理事会のあり方を考えるいいテーマということができましょう。
マンションと違って、ビルの共同事業では、理事会がおざなりにされる傾向もあります。一般紙の1面で取り上げられることともなっていますので、内容を確認しておいていただきたいと思います。
区分所有法や管理規約の基礎知識は、ビルマネジメントの関係者も知っておく必要があります。
今般の最高裁判決は、個別の管理規約についての解釈論ではありますが、理事会のあり方を考えるいいテーマということができましょう。
マンションと違って、ビルの共同事業では、理事会がおざなりにされる傾向もあります。一般紙の1面で取り上げられることともなっていますので、内容を確認しておいていただきたいと思います。