地裁判例【情報開示等請求事件(区分所有者の請求の正当性)】
事件番号 | 平成28(ネ)1420 |
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事件名 | 情報開示等請求控訴・同附帯控訴事件 |
裁判年月日 | 平成28年12月9日 |
裁判所名・部 | 大阪高等裁判所 第6民事部 |
原審裁判所名 | 大阪地方裁判所 |
判示事項の要旨 | 1 権利能力なき社団たるマンション管理組合とその構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係に対し,委任契約に関する民法645条(受任者の報告義務に関する規定)の類推適用が相当とされた事例。 2 上記の場合において,各区分所有者は,マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても,民法645条に基づき,管理組合に対し,管理組合がマンション管理業務について保管している文書(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求する権利を有するとされた事例。 全文は → こちら(PDF・22ページ) |
POINT渡辺先生から一言
オフィスビルの約3割は区分所有を利用して事業が行われています。
事業者同士でのコミュニケーションはとても重要ですが、複数の事業者の間の信頼関係が壊れてしまうと、管理に支障が生じてしまい、問題が複雑になります。
この判例は、類似の事案がなさそうなケースであり、参考になりそうです。
事業者同士でのコミュニケーションはとても重要ですが、複数の事業者の間の信頼関係が壊れてしまうと、管理に支障が生じてしまい、問題が複雑になります。
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