最高裁・最新判例【法定地上権の成立について】
事件番号 | 平成27(受)477 |
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事件名 | 損害賠償等,境界確定等請求事件 |
裁判年月日 | 平成28年12月1日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | その他 |
原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成25(ネ)51 |
原審裁判年月日 | 平成26年11月21日 |
裁判要旨 | 地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して強制競売手続がされた場合において,仮差押えの時点で土地及び地上建物の所有者が同一であったときは,差押えの時点で土地が第三者に譲渡されていたとしても,法定地上権が成立する 全文 → こちら (最高裁hpへ) |
POINT渡辺先生から一言
土地と建物とを所有する者がその一方だけに抵当権を設定した場合に、抵当権が実行され競売が行われると、土地の所有権と建物の所有権とが別人に帰属します。
この状態を法的にそのままにしておくならば、建物が他人の土地の上に理由なく存在することになり、建物の所有者はこれを撤去しなければなりません。この結果を防ぐために、民法は、このような場合に抵当権設定者が競売の際に建物のために地上権を設定したものとみなすものとしています(民法388条)。この地上権を、法定地上権といいます。
この裁判例は、法定地上権の生じるケースのうちのひとつの場面について、解釈を明らかにしたものです。
この状態を法的にそのままにしておくならば、建物が他人の土地の上に理由なく存在することになり、建物の所有者はこれを撤去しなければなりません。この結果を防ぐために、民法は、このような場合に抵当権設定者が競売の際に建物のために地上権を設定したものとみなすものとしています(民法388条)。この地上権を、法定地上権といいます。
この裁判例は、法定地上権の生じるケースのうちのひとつの場面について、解釈を明らかにしたものです。