地裁判例【建物明渡請求:立退料による正当事由の補完】
裁判年月日 | 平成28年1月12日 |
---|---|
裁判所名 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平25(ワ)30653号 |
事件名 | 建物明渡請求等事件 |
主文(抜粋) | 1 被告は,原告から1000万円の支払を受けるのと引換えに,原告に対し,別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。 2 被告は,原告に対し,798万9239円及び平成27年12月1日から前項の明渡済みまで,1か月66万6666円の割合による金員を支払え。 |
事実及び理由(抜粋) |
第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を賃貸していたところ(以下「本件賃貸借契約」という。),主位的には,本件賃貸借契約が債務不履行により解除されたと主張し,本件賃貸借契約の終了に基づき,本件建物の明渡し及び解除の日の翌日である平成25年10月3日から明渡済みまで1か月66万6666円の割合による約定損害金の支払を求め,予備的には,本件賃貸借契約が期間満了により終了したと主張し,本件賃貸借契約の終了に基づき,立退料を提示した上での本件建物の明渡し及び期間満了の日の後である平成25年11月2日から明渡済みまで1か月66万6666円の割合による約定損害金の支払を求める事案である。 全文は → こちら |
《キーワード》 |
○消防法違反 |
POINT渡辺先生から一言
旧耐震ではあるものの、昭和40年に建築されていたビルですから、それほど古いビルということもありません。ただ、耐震性に問題があったり、あるいは、新宿区からエレベーターの戸開走行保護装置の速やかな設置が求められているなどの事情もあり、ビルの安全が重視され、明渡請求を認める判断が下されています。
月額賃料が33万3333円のところ、立退料が1000万円となっていて、月額賃料の30か月分というひとつの目安を示すものともなっています。