地裁判決【居抜き店舗の原状回復費用等請求事件】
裁判年月日 | 平成27年3月12日 |
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法廷名 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平25(ワ)30732号・平26(ワ)4308号 |
事件名 | 原状回復費用等請求事件(本訴)、売上金等請求反訴事件(反訴) |
主文(抜粋) | 1 被告らは,原告に対し,連帯して233万7419円及びうち213万7919円に対する平成25年8月3日から,うち19万9500円に対する平成26年12月16日からそれぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の本訴請求を棄却する。 3 原告は,被告会社に対し,25万3257円及びこれに対する平成25年8月13日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4 被告会社のその余の反訴請求を棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。 |
事実及び理由(抜粋) |
第1 請求 1 本訴 被告らは,原告に対し,連帯して249万6644円及びこれに対する平成25年8月3日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 反訴 原告は,被告会社に対し,184万3549円及びこれに対する平成25年8月13日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 本訴は,原告と被告会社との間で,被告会社が原告の店舗内の飲食コーナーで喫茶サービス等を行う加工販売業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結し,また,被告Y1(以下「被告Y1」という。)は原告との間で,本件契約に基づいて被告会社が負担する債務を連帯保証する旨の契約(以下「本件連帯保証契約」という。)を締結していたところ,本件契約が期間満了により終了したが,被告会社において原状回復義務を怠ったとして,原告が,被告会社に対しては本件契約に基づく原状回復費用として,被告Y1に対しては本件連帯保証契約に基づく保証債務の履行として,連帯して,原状回復費用249万6644円及びこれに対する上記金員の請求日の翌日である平成25年8月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を支払うように求める事案である。 出典)ウエストロー・ジャパン |
POINT渡辺先生から一言
平成11年6月から平成25年7月まで営業を行った後の原状回復の程度について、「飲食コーナーを別の業者に利用させるにあたって,支障がない程度の汚損の修復を求めることは原状回復義務として不相当とは言い難い」と判断しています。