最高裁:最新判例【マンション共用部における賃貸賃料の不当利得返還請求権】
判例1・最高裁:最新判例【マンション共用部における賃貸賃料の不当利得返還請求権】
事件番号 | 平成25(受)843 |
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事件名 | 不当利得返還請求事件 |
裁判年月日 | 平成27年9月18日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成24(ネ)1654 |
原審裁判年月日 | 平成24年12月13日 |
裁判要旨 | 1 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない 2 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例 出典)最高裁ホームページ → こちら |
POINT渡辺先生から一言
判例1は、区分所有建物に関する判例です。
直接にはマンションの事案ですが、管理規約によって管理運営がなされている場合には、共用部分の賃貸収益は、管理組合が権利行使をすべきであって、個々の区分所有者は直接に(分割的な)権利行使をすることはできない、とするものであり、ビルでも理解しておくべき内容です。
直接にはマンションの事案ですが、管理規約によって管理運営がなされている場合には、共用部分の賃貸収益は、管理組合が権利行使をすべきであって、個々の区分所有者は直接に(分割的な)権利行使をすることはできない、とするものであり、ビルでも理解しておくべき内容です。