地裁判決【宝飾店舗の賃貸借について、定期建物賃貸借の事前説明があったと認められた事例】

裁判年月日 | 平成26年10月8日 |
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裁判所名 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平25(ワ)8214号 |
事件名 | 建物明渡請求事件 |
第2 事案の概要 | 1 本件は,原告が被告に対し,定期建物賃貸借契約の期間満了による終了に基づいて,対象建物の明渡し及び同契約終了後の賃料相当損害金の支払を求める事案である。 主文等はこちら → 全文(PDF) |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
POINT渡辺先生から一言
東京地裁平成26年10月8日判決では、宝飾店舗の賃貸借における定期借家の事前説明について、「賃借人の意思に関係なく要件は充足されるため錯誤は問題とならない」、「賃借人を基準として,十分理解させる程度のものであることが必要というべきである。そして,賃借人が建物賃貸借契約の締結に当たって代理人を依頼している場合には,その代理人を基準に上記説明の有無を判断することになる」など、事前説明について、興味深い議論がなされています。
「本件物件の賃貸借の主要な条件について,完全には定まっていたということができない」として、本契約と予約契約は否定されましたが、建物所有者が貸渡承諾書を交付していたところ、「本件貸渡承諾書の交付は,客観的に見ると,原告に,ファサードデザインについて譲歩すれば,本件物件について,賃貸借契約が成立するとの強い信頼を発生させる」として、建物所有者側の責任を肯定しました。
「本件物件の賃貸借の主要な条件について,完全には定まっていたということができない」として、本契約と予約契約は否定されましたが、建物所有者が貸渡承諾書を交付していたところ、「本件貸渡承諾書の交付は,客観的に見ると,原告に,ファサードデザインについて譲歩すれば,本件物件について,賃貸借契約が成立するとの強い信頼を発生させる」として、建物所有者側の責任を肯定しました。