地裁判決【建物明渡請求:正当事由(建物老朽化)と立退料】

裁判年月日 | 平成26年8月29日 |
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裁判所名 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平24(ワ)30845号 |
事件名 | 建物明渡請求事件 |
文献番号 | 2014WLJPCA08298006 出典)ウエストロー・ジャパン |
主文 | 1 被告は,原告らから1000万円の支払を受けるのと引換えに,原告らに対し,別紙物件目録記載2の建物部分を明け渡せ。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告の負担とする。 |
事実及び理由 | 第1 請求 被告は,原告らから300万円又は裁判所が相当と認める金員の支払を受けるのと引換えに,原告らに対し,別紙物件目録記載2の建物部分を明け渡せ。 第2 事案の概要 本件は,賃貸人である原告らが,賃借人である被告に対し,解約の申入れをするにつき正当の事由がある(建物が老朽化し,耐震性能にも欠けるため,建替えの必要がある)と主張して,賃貸借契約の終了に基づき,建物の明渡しを求める事案である。 主文(全文・PDF) → こちら |
POINT渡辺先生から一言
大正3年所有権保存登記の木造建物が、昭和30年ころから理髪店および住居に使用されていた賃貸借について、建替えのために明渡しが求められ、正当事由の有無と立退料の金額が争われた事案です。
月額賃料は6万5000円、原告が提示した立退料は300万円でした。この場合でも、立退料として1000万円を必要とするという判決となっています。
判決では、理髪店における顧客の性質等を考慮しても代替店舗において営業を行うことができないとは認められないとしながらも、近隣で同面積の店舗を賃借する場合,その賃料の相場は月額20万円程度であることなどという事情が考慮されて、立退料の金額についての判断がなされています。
月額賃料は6万5000円、原告が提示した立退料は300万円でした。この場合でも、立退料として1000万円を必要とするという判決となっています。
判決では、理髪店における顧客の性質等を考慮しても代替店舗において営業を行うことができないとは認められないとしながらも、近隣で同面積の店舗を賃借する場合,その賃料の相場は月額20万円程度であることなどという事情が考慮されて、立退料の金額についての判断がなされています。