地裁判決【工作物責任又は共同不法行為による損害賠償請求事件】

裁判年月日 | 平成26年6月27日 |
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裁判所名 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平24(ワ)22428号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
文献番号 | 2014WLJPCA06278013 |
第2 事案の概要 | 本件は,原告が,被告Y1マンション管理組合(以下「被告管理組合」という。)及び被告Y2マンション管理サービス株式会社(以下「被告管理会社」という。)に対し,被告らが管理する駐車場に自己所有の自動車を駐車していた際,同駐車場の天井からの漏水により同車の車体に染みが生じたのは,同駐車場の設置若しくは保存の瑕疵,又は同駐車場の管理についての被告らの注意義務違反が原因であると主張して,工作物責任又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金474万4361円及びこれに対する前記漏水発生日の翌日である平成23年2月15日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 主文(全文・PDF) → こちら |
POINT渡辺先生から一言
駐車場内での漏水関し、自動車の所有者が管理組合と管理会社を相手方として、損害賠償を請求した裁判例です。
この事案では、請求は否定されていますが、現実に、駐車場内では、とても多くのトラブルが生じています。
駐車場内の事故は、ビル管理における盲点ともなりがちなテーマですから、いまいちど、みなさまのビルの駐車場の管理状況を、確認していただきたいと思います。
この事案では、請求は否定されていますが、現実に、駐車場内では、とても多くのトラブルが生じています。
駐車場内の事故は、ビル管理における盲点ともなりがちなテーマですから、いまいちど、みなさまのビルの駐車場の管理状況を、確認していただきたいと思います。