ニュース【役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります】
法務省・平成27年2月3日(火)公表
平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。
この省令の施行により,
平成27年2月27日(金)から,
1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様の改正が行われています。
法務省公表ページは → こちら
POINT渡辺先生から一言
ほとんどの皆様が、会社の事業としてビルを経営していらっしゃるとはいえ、普段は、会社の登記の状況など意識せずに、業務にあたっていらっしゃることとおもいます。しかし、会社の登記は、会社の仕事のおおもとです。今回の改正は、役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)を申請する場合の添付書面の変更ですが、この機会に、会社の登記を確認してみても、いいかもしれません。