地裁判例【浦安市の液状化訴訟】

裁判年月日 | 平成26年10月8日 |
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裁判所名 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平24(ワ)2725号・平25(ワ)34608号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2014WLJPCA10086001 |
要旨 | ◆被告Y1社から購入するなどして各分譲住宅を取得した原告らが、本件各分譲地の地盤改良工事実施義務懈怠により東日本大震災に伴う本件各分譲地の液状化で損害を被った、Y1社には瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任がある、被告Y2社はY1社の損害賠償債務を重畳的に引き受けたなどとして、損害賠償を求めた事案において、本件では、本件各分譲地の液状化対策としてべた基礎を採用していたY1社が本件震災規模の地震発生、液状化被害の発生を予測するのは困難であるとして、Y1社の予見可能性及び結果回避可能性を否定して地盤改良工事実施義務違反を認めなかった上、本件各分譲地に瑕疵担保責任における瑕疵があるともいえないなどとして、請求を棄却した事例 出典 ウエストロー・ジャパン |
POINT渡辺先生から一言
事業者の法的な責任が問題になるときは、企業活動を行った時点において、その時点までに集積された知見に基づいて、最善の注意が払われたかどうかが問題にされます。被害防止のためにできるだけのことをやっていなければ責任を負うのに対し、被害防止のためにできることをやっていれば、責任は負わないということになります(過失責任主義)。今回の土地の液状化についても、分譲時点で何をすべきだったのかが問われ、責任が否定されたわけです。
ところで阪神淡路大震災や東日本大震災を経て、地盤への研究も進み、関心も高まっています。今後同様の問題が生じたときに、事業者に厳しい判断が下されることもありうるところです。建築物の安全性が様々な観点から問われる中、地盤の問題も注目されます。
ところで阪神淡路大震災や東日本大震災を経て、地盤への研究も進み、関心も高まっています。今後同様の問題が生じたときに、事業者に厳しい判断が下されることもありうるところです。建築物の安全性が様々な観点から問われる中、地盤の問題も注目されます。