最高裁:最新判例【建物賃料増額確認請求事件】

事件番号 | 平成25(受)1649 |
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事件名 | 建物賃料増額確認請求事件 |
裁判年月日 | 平成26年9月25日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判区分 | 判決 |
結果 | 破棄差戻 |
原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成23(ネ)5264 |
原審裁判年月日 | 平成25年4月11日 |
裁判要旨 | 賃料増減額確認請求訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる 全文(PDF・9ページ)→ こちら |
POINT渡辺先生から一言
賃料増減請求は、ビル事業の中では、良かれ悪しかれ避けてはとおれない仕組みとなっています。ところが、このような法的な枠組みでものを考えると、日常業務では意識してこなかったような賃料の要因を、あらためて考えなければならなくなります。今般の裁判例も、従前は論じられてこなかったテーマですが、検討をしてみる必要がありそうです。