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最高裁:最新判例【建物賃料増額確認請求事件】

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事件番号 平成25(受)1649
事件名 建物賃料増額確認請求事件
裁判年月日 平成26年9月25日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判区分 判決
結果 破棄差戻
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成23(ネ)5264
原審裁判年月日 平成25年4月11日
裁判要旨 賃料増減額確認請求訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる

全文(PDF・9ページ)→ こちら

POINT渡辺先生から一言

賃料増減請求は、ビル事業の中では、良かれ悪しかれ避けてはとおれない仕組みとなっています。ところが、このような法的な枠組みでものを考えると、日常業務では意識してこなかったような賃料の要因を、あらためて考えなければならなくなります。今般の裁判例も、従前は論じられてこなかったテーマですが、検討をしてみる必要がありそうです。
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