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最高裁:最新判例【固定資産税等賦課取消請求事件】

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事件番号 平成25(行ヒ)35
事件名 固定資産税等賦課取消請求事件
裁判年月日 平成26年9月25
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判区分 判決
結果 破棄自判
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成24(行コ)89
原審裁判年月日 平成24年9月20日
裁判要旨 土地又は家屋につき,賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う

 全文(PDF・6ページ)→ こちら

POINT渡辺先生から一言

税金についての訴訟が増えており、かつては納税者が勝訴することは稀でしたが、最近は、役所の処分が違法とされるケースも、多くなっています。
未登記の不動産に固定資産税がかかるのかどうかなどは、課税のルールの問題であって、とても重要な問題のはずなのに、従前は明確ではなかったようです。
役所と納税者のいずれが勝訴するにしても、裁判所によってルールが明確になり、税務関係の取り扱いに疑義が少なくなることは、望ましいことだと考えられます。
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