ニュース【無検査済証建築物の法適合状況調査方法のガイドライン】が策定されました。

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について
国土交通省・平成26年7月2日
『今後の建築基準制度のあり方について「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方について」(第一次答申)』(平成25年2月 社会資本整備審議会)及び「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会」報告書(平成25年6月)を踏まえ、既存建築ストックの有効活用の円滑化の観点から、指定確認検査機関を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査するための方法を示したガイドラインをとりまとめましたのでお知らせします。概要は → こちら(PDF2頁)
国土交通省の報道発表資料は → こちら
POINT渡辺先生から一言
表面化することは多くはありませんが,とてもたくさんのビルが,建築確認を行っていなかったり,検査済証を取得しないままで,あたりまえのように,稼働しています。平成11年以前は,半数以上の建物が,検査済証未交付だったという報道もあります(著名なビルでも,実は建築確認を経ていないということを知って愕然とすることがあります)。
ところが,これまでは,あらためて建築確認の手続きをしようとしても,過去の時点の適法性の判断をすることができないなどの理由で,役所はほとんど協力してくれませんでした。
建物の安全性確保の要請は,新築ビルや真面目に手続きをしてきたビルに限られるものではないことはいうまでもなく,むしろ,確認のない築年数の経過したビルの方が,より現実的に,安全性を再検討する必要性があります。
今般のガイドラインは,役所がようやく重い腰をあげたという印象です。検査済証のないビルをなくすよう,みんなで努力しなければならないと思います。
ところが,これまでは,あらためて建築確認の手続きをしようとしても,過去の時点の適法性の判断をすることができないなどの理由で,役所はほとんど協力してくれませんでした。
建物の安全性確保の要請は,新築ビルや真面目に手続きをしてきたビルに限られるものではないことはいうまでもなく,むしろ,確認のない築年数の経過したビルの方が,より現実的に,安全性を再検討する必要性があります。
今般のガイドラインは,役所がようやく重い腰をあげたという印象です。検査済証のないビルをなくすよう,みんなで努力しなければならないと思います。