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ニュース【改正建築基準法(エレベーター容積率制限等)の施行日は7月1日】

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建築基準法施行令の一部を改正する政令及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について

平成26年6月24日 国土交通省

1.背景

既存ストックの有効活用や水素エネルギー等の利活用の促進など、新たなニーズに的確に対応するため、規制の合理化を図るとともに、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年6月4日公布。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、エレベーターに係る容積率制限の合理化に係る政令事項の整備など、所要の改正を行うこととする。

2.改正の概要

(1)階段に係る規制の合理化
(2)防火上主要な間仕切壁に係る規制の合理化
(3)圧縮ガス等を貯蔵等する建築物に係る用途規制の合理化
(4)エレベーターに係る容積率制限の合理化
(5)エレベーターに係る容積率制限の合理化に関する改正法の施行期日

3.スケジュール

公布:平成26年6月27日(金)
施行:平成26年7月1日(火)

報道発表資料は → こちら

POINT渡辺先生から一言

改正によって,エレベーターの「昇降路」の面積が,容積率への算入対象から外されることになります。その結果,容積への不算入面積は,
各フロアの昇降路の面積 × ビルの階数
となり,実質の使用可能面積がかなり増えます。注目すべき改正であり,改正案が発表されると,事業者から大きな反響があったとのことです。
なお,次回の平成26年7月発行のいしずえNo.160夏号「ビルマネジメントゼミナール」では,エレベーターに関する法律問題を,取り上げますので,ご参照いただきたいと思います。
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