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判例更新情報【ビル内事故における土地工作物責任・2審も否定】

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本一言コーナー10月掲載の【ビル内事故における土地工作物責任が否定された事例】の控訴審です。

東京都内のビルのエスカレーターから転落死した男性の両親が、ビルを管理・所有する不動産会社とエスカレーターを製造したメーカーなどに計約9600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であり、裁判所は「メーカーの設計やビル管理者の転落防止対策に問題はなかった」と判断し、両親の請求を退けた一審・東京地裁判決を支持し、両親の控訴を棄却しました。

POINT渡辺先生から一言

このコーナーで,昨年10月に取り上げた地裁判決(東京地裁平成25年4月19日判決)の控訴審判決です。被害者が,想定とは異なる方法でエスカレーターを利用したために発生した事故であって,ビル管理者には落ち度がなかったとして責任が否定された原審が,維持されました。
ただ,昨年4月には,秋葉原駅のエスカレーターで,運搬中の木材が金属レールとステップの間にはさまって金属レールが変形し,エスカレーターに乗った人たちが,めくれあがった金属レールとベルトの隙間に次々に手をはさまれて,9人がケガをする(うち5人は骨折)というするという事故も起きています。
多数が利用する施設内の事故は,社会的な注目を集めることになってしまいます。今回はビル管理者の責任が否定されましたが,今後仮に利用者の予想外の行動によって事故が発生したときには,必ずしもビル管理者に落ち度がないと判断されるとは限りません。ビル管理者は,来訪者がどのような行動に及ぶ可能性があるのか,十分に想像力を働かせ,少しでも可能性のある事故について,すべて対策を講じ,防止しなければなりません。
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