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判例更新情報【サブリース契約における正当事由】

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「いしずえNo.146 渡辺晋のビルマネジメントゼミナールVol.3サブリース契約における正当事由」の記載内容の最新情報です。

【オーナーからの更新拒絶に正当事由を認めた事案】

事件番号 平22(ワ)39466号・平23(ワ)35534号
事件名 建物賃料等請求事件、敷金等請求事件
裁判年月日 平成25年3月21日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
要旨 ◇事案の概要:
原告がその所有する建物につき、不動産管理会社である被告との間でサブリース契約を締結し、同契約の期間が満了したので更新を拒絶したところ、被告が更新拒絶の効力を争い、サブリース契約に基づく保証賃料の一部である2180万9934円の支払を拒否したとして、原告が、被告に対し、同契約に基づき同金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(甲事件)ところ、原告が、被告に対し、同契約が終了したことに伴い、被告が転借人から受領していた預かり敷金及び前払賃料等の合計額872万9861円の引渡しを求め、同金員に対する遅延損害金の支払を求めた(乙事件)事案
出典
ウエストロー・ジャパン

POINT渡辺先生から一言

賃貸人からの更新拒絶は,正当事由が認められる場合にはじめて,有効になります。正当事由は,賃貸人の必要性と賃借人の必要性の比較によって判断されます。これまでサブリースにおける賃貸人からサブリース会社への更新拒絶は,賃貸人と賃借人の必要性の比較の観点から,正当事由を認めることにはならないとされてきました(「いしずえNo.146・16頁 渡辺晋のビルマネジメントゼミナールVol.3 サブリース契約における正当事由」をご参照ください)。
これに対し,今般の裁判例は,「保証賃料が下がる中で投下資本の回収のため自らの希望するサブリース業者を改めて選定をしたいという賃貸人の自己使用の必要性があり,反面,賃借人においては契約更新を繰り返し,契約期間が長期化するに伴い企業努力に見合った回収を図る機会が与えられ,3回の更新を経るなど回数を重ね,収益を上げることで自己使用の必要性が相対的に低くなった」として,正当事由を肯定しています。サブリースと正当事由の関係について一石を投じる判断ということができます。
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