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【先生質問です】オフィス賃料は消費税の経過措置を受けられますか?

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消費税法改正のお知らせ平成25年3月
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
には、
○次に掲げるものには、8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。
「資産の貸付け
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成26年4月1日以後行う当該資産の貸付け」
と、書かれています。
オフィス賃料も、資産の貸付けとして考えられますか?

POINT渡辺先生から一言

平成25年9月30日までに契約を締結している場合、オフィス賃料にも、消費税に関する経過措置(平成26年4月以降も、8%ではなく、5%)が適用になる可能性があります

ところが、このことをまだご存じではない方が多いようです。テナントにとって、消費税が8%ではなく、5%でよいというのは、大きなメリットです。また、経過措置によって5%でよかったのに、8%の請求したということになると、後にクレームになるおそれもあります。

国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
をご確認いただくか、あるいは、税理士さんに相談して、それぞれのビルの経過措置に対する対応を、ご検討いただくべきでしょう。
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