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最高裁hpの最新判例【設置・保存の瑕疵:アスベスト】

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事件番号 平成22(受)1163
事件名 損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日 平成25年07月12日
法廷名  最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果  破棄差戻し
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成21(ネ)2519
原審裁判年月日 平成22年03月05日
裁判要旨  原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま,同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例
全文 こちら

POINT渡辺先生から一言

大阪の鉄道高架下の文具店経営者が、店舗内に吹き付けられたアスベストによって中皮腫にかかり死亡したとして、建物所有者の鉄道会社などに、損害賠償請求をしている事件です。大阪高裁は、中皮腫の原因は石綿だったと判断したうえ、壁面に石綿が露出し、電車往来による振動で石綿が飛散しやすい状態だったとして建物の欠陥を認め5900万円の賠償を命じていました。これに対し、最高裁は、高裁においては壁面に石綿が露出した状態がいつの時点から欠陥と認められるようになったかの判断がなされていなかったとして、その時期や、それ以降の石綿吸引と中皮腫発症との因果関係について、さらに審理するよう求め、高裁に差し戻しました。

この事件については、いしずえ2010年秋号(No145)20頁に、アスベストの特性や問題点の説明などとともに、詳しく解説してあります。アスベストの健康被害には、人体摂取後長期間経過経過に顕在化するという特色があり、問題解決を困難にしています。今回の最高裁判決でも、その困難さを再確認させるものということができます。
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