最高裁・最新判例【建物明渡等請求事件】

| 事件番号 | 平成29(受)675 |
|---|---|
| 事件名 | 建物明渡等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成29年12月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)1246 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年12月16日 |
| 判示事項 | 不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる 全文 → こちら (最高裁hpへ) |
POINT渡辺先生から一言
不動産が物にあたるという至極当然の判例ではありますが、賃貸借の関係では、不動産が留置権の対象となったり、同時履行の関係に立つなど、契約終了後にも明渡しを拒むことが正当化される場合(特に、必要費や有益費)があるということを、再認識するべき事例ということができると思います。


