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最高裁・最新判例【建物明渡等請求事件】

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事件番号 平成29(受)675
事件名 建物明渡等請求事件
裁判年月日 平成29年12月14日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成28(ネ)1246
原審裁判年月日 平成28年12月16日
判示事項 不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる

全文 → こちら (最高裁hpへ)

POINT渡辺先生から一言

不動産が物にあたるという至極当然の判例ではありますが、賃貸借の関係では、不動産が留置権の対象となったり、同時履行の関係に立つなど、契約終了後にも明渡しを拒むことが正当化される場合(特に、必要費や有益費)があるということを、再認識するべき事例ということができると思います。
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