地裁判例【建物明渡等請求事件(解約の「止むを得ぬ事情」の有無)】

裁判年月日 | 平成27年9月18日 |
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裁判所名 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平26(ワ)24782号 |
事件名 | 建物明渡等請求事件 |
主文(抜粋) | 1 被告らは,原告に対し,原告から1億7000万円の支払を受けるのと引換えに,別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。 |
事実及び理由(抜粋) |
第1 請求 1 被告らは,原告に対し,原告から2300万円又は裁判所が相当と認める金員の支払を受けるのと引換えに,別紙物件目録記載の建物(以下「本件貸室」という。)を明け渡せ。 第2 事案の概要 本件は,本件貸室を所有する原告が,本件貸室の賃借人である被告B社に対し,賃貸借契約の終了に基づく本件貸室の明渡し,広告物の撤去及び賃料相当損害金の支払を求め,所有権に基づき,本件貸室の転借人である被告Y1(以下「被告Y1」という。)及び被告有限会社C(以下「被告C社」という。)に対し,本件貸室の明渡しを求めた事案である。 全文は → こちら |
POINT渡辺先生から一言
都心のターミナル駅近くの大規模ビルについて、立退料と引換えの明渡請求が認められた事案です。月額賃料250万程度だったようなので、必ずしも立退料は低額であったとはいえないものの、期間内解約であったことや、契約上解約には止むを得ぬ事情が求められていたことなどを考えると、最も繁華な地域での立退料の相場観をうかがい知ることができる判決ではないかと思われます。