最高裁:最新判例【(賃料債権)差押処分取消請求事件】

事件番号 | 平成26(行ヒ)228 |
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事件名 | 差押処分取消請求事件 |
裁判年月日 | 平成28年3月29日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成25(行コ)196 |
原審裁判年月日 | 平成26年3月14日 |
裁判要旨 | 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例 全文は → こちら |
POINT渡辺先生から一言
信託に関する法律関係は、実質の権利者が形式的には単なる債権者であり、場合によっては複雑な様相を呈することがあります。
今般の最高裁判決は、これに税金と賃料差押えを加えたテーマが問題とされたケースです。
今後いろいろな角度から分析されることになるとは思われますが、まずは、最高裁が判断を下したことを、情報として得ておくべきでしょう。
今般の最高裁判決は、これに税金と賃料差押えを加えたテーマが問題とされたケースです。
今後いろいろな角度から分析されることになるとは思われますが、まずは、最高裁が判断を下したことを、情報として得ておくべきでしょう。