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地裁判例【事務所と住居からなる区分所有建物の固定資産税額の算定について】

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事件番号 平成25(行ウ)3
事件名 裁決取消等請求事件
裁判年月日 平成28年1月28日
裁判所名・部 札幌地方裁判所
判示事項の要旨 事務所部分と住居部分からなる区分所有建物の地方税法352条1項に基づく固定資産税額の算定について,事務所部分と住居部分に区分して異なる経年減点補正率を適用してそれぞれの価格を算定することは同法の趣旨に反し,建物全体について単一の経年減点補正率を適用して一棟の建物全体を評価した上,これを共有持分の持分割合等の補正割合に応じてあん分すべきであるとして,これにより算定された登録価格を超える部分につき裁決行政庁がした固定資産課税台帳の登録価格に関する決定を取り消すとともに,過大に納付された固定資産税等相当額についての国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を認容した事例

全文は → こちら

POINT渡辺先生から一言

以前は、固定資産税の税額について当局に対して異議を申し述べることなど、あまり想定されることではありませんでしたが、税法についても、法にのっとった運用がなされているかどうか、議論がなされることが多くなってきました。
今回の裁判例も、興味深い内容を含んでいるようです。区分所有建物の運営にかかわっているみなさまは、いちど目をとおすことを、おすすめします。
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