地裁判決【東京都特定緊急輸送道路に接する特定沿道建築物における建物明渡請求の正当事由と立退料】

※東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例にかかわる建物の明渡請求事件です。
裁判年月日 | 平成26年12月19日 |
---|---|
裁判所名 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平25(ワ)8221号 |
事件名 | 建物明渡請求事件 |
主文〈抜粋〉 | 1 被告(賃借人)は,原告(賃貸人)に対し,原告から3237万3000円の支払を受けるのと引換えに,別紙物件目録記載2の建物を明け渡せ。 |
事実及び理由〈抜粋〉 | 第2 事案の概要 本件は,建物賃貸借契約の賃貸人である原告が,賃借人である被告に対し,建物の朽廃又は解約申入れによる建物賃貸借契約の終了に基づき,主位的に,別紙物件目録記載2の建物の明渡しを,予備的に,1000万円又は相当額の立退料の支払を受けるのと引換えに同建物の明渡しを請求する事案である。 主文等本文は → こちら 出典)ウエストロー |
POINT渡辺先生から一言
判決では、緊急輸送道路に沿っていることを積極的に評価の対象としているのではなく、台東区長から「本件建物の耐震性能の不足を指摘され、耐震改修等の実施の勧告及び指導を受けていること」などを理由として正当事由を認めているのですが、建築後43年のビルにおける、月額賃料共益費合計150万円の店舗につき、立退料3237万で正当事由を認めたという点、参考になると思われます。