最高裁:最新判例【建物明渡等請求事件:暴排関連】

事件番号 | 平成25(オ)1655 |
---|---|
事件名 | 建物明渡等請求事件 |
裁判年月日 | 平成27年3月27日 |
法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成25(ネ)896 |
原審裁判年月日 | 平成25年6月28日 |
要旨 | 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に違反しない 全文(PDF5ページ)は → こちら |
POINT渡辺先生から一言
市営住宅における暴力団排除条項について、効力を肯定した最高裁の判断です。
民間での賃貸借契約における暴力団排除条項については、裁判所の明示的な判断が見当たらないだけに、市営住宅に関する判決ではありますが、とても意味がある判例だと思われます。
民間での賃貸借契約における暴力団排除条項については、裁判所の明示的な判断が見当たらないだけに、市営住宅に関する判決ではありますが、とても意味がある判例だと思われます。