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ニュース【新築ビルに省エネ基準を義務づける「建築物エネルギー消費性能向上法案」】が閣議決定されました

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案について

国土交通省 平成27年3月24日

標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。


2.概要

(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等における省エネ基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。

(2)中規模以上の建築物に対する届出義務

中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、省エネ基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。

(3)省エネ向上計画の認定(容積率特例)

省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとする。

(4)エネルギー消費性能の表示

省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができることとする。


3.閣議決定日 平成27年3月24日(火)

※要綱、案文等はこちら → 国交省hp

POINT渡辺先生から一言

省エネ関係の制度はたくさんありますが、この建築物エネルギー消費性能向上法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)は、単に届け出義務や努力義務を定めただけではなく、延床面積2000㎡以上のオフィスビルや商業施設などの特定建築物について、基準に達しない場合には建築確認をしないという仕組みを設けた、画期的な法律です。
このような法律が制定されることは、ビル事業に対する省エネの規制が厳格化していることを示しているということができましょう。
なお、建築物エネルギー消費性能向上法では、公表資料において、「環境」「温暖化」などの語句は、一切用いられておらず、法律の目的が純粋に省エネであることがはっきりとしています。
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