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ニュース【雑居ビル等における防火・防災管理体制の強化のために消防法が改正されています。】

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雑居ビル・高層建築物等における防火・防災管理体制の拡充をはかる「消防法」の改正があり、平成26年4月1日から施行されています。

◆改正の概要(抜粋)

1 雑居ビル等における防火・防災管理体制の強化

高層建築物等で管理について権原が分かれているものについては、その管理について権原を有する者に、当該建築物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者を協議して定めることを義務付け、統括防火管理者に当該建築物全体の消防計画の作成、避難訓練の実施、廊下等の共有部分の管理等を行わせることとした。
また、高層建築物等のうち多数の者が出入りする一定の大規模な建築物については、当該建築物全体の防災管理業務を行う統括防災管理者についても定めることとした。

○そのほか(項目のみ)
2 消防機関による火災調査権の拡大
3 消防用機器等の違法な流通を防止するための措置の拡充
4 消防用機器等の「検定」制度等の見直し

 

参考資料① → 改正のパンフレットはこちら(PDF2頁)

参考資料② → 総務省の報道資料はこちら(PDF55頁)

POINT渡辺先生から一言

統括防火管理者の制度が,明確化し,かつ,その適用範囲も広がっています。
これまで,規模や利用形態から規制がかかっていなかったビルにも,火災予防の観点からの義務づけがなされていますので,皆様方のビルでも,法規に適合した体制が整っているかどうかを,確認していただきたいと思います。
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