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ニュース【公益法人改革の申請締め切り11月30日迫る。】

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今月末をもって,かつて民法に基づいて設立していた社団法人・財団法人の移行申請期間が満了し,移行申請を行わなかった社団法人・財団法人は,当然に消滅します。

■特例民法法人の皆様へ
11月30日までに移行の申請をしないと解散扱いになります。
□電子申請は11月30日23時59分終了時までに受信が完了
□紙申請は11月30日までに行政庁に到達

◆国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイトのページ

POINT渡辺先生から一言

民間が社会を支えるという理念の下に,抜本的な法人改革がなされました。多くの皆様が,この数年対応にご尽力され,新体制が整っていることとは思います。今回の申請期間満了によって,仕組みの見直しは一区切りですが,公益社団法人・一般社団法人においても,公益財団法人・一般財団法人においても,法人の使命を実現するのは,これからが本番です。目先の動きに惑わされず,長期的な視野をもって,法人の業務を行っていただきたいと思います。
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