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ニュース【国交省「違法貸しルーム」に係る関係団体への情報提供等の依頼】

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国土交通省が、平成25年7月19日付けで不動産業関係団体、建設業関係団体及び建築士関係団体 あてに建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る情報提供等の依頼通知をしました。

国交省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house05_hh_000417.html

※事務局注※「違法貸しルーム」 → 一部新聞報道等で「脱法ハウス」とも呼ばれています。

POINT渡辺先生から一言

違法貸しルームがにわかにクローズアップされ、建築基準法の防火関係規定違反等の疑いを理由として、国土交通省がこれを取り上げるまでに至りました。防火関連の法令違反は、建物の安全性の観点から、重大であることはいうまでもありまん。ただ、違法貸しルームには、これに限らず、様々な問題が潜んでいます。
まず、住宅とオフィスの法的規制の違いの問題。たとえば、用途地域の関連で建物が住居なのかオフィスや店舗なのかは基本的な事項ですし、建築基準法28条の採光規定は、住宅には適用され、オフィスには適用されない定めです。これらの法規制において、住宅かオフィス・店舗なのかは大事なテーマなのですが、住宅とは何かは、はっきりとしません。従来、あいまいなまま、法令が運用されていたところです。
次に、マンションの一室を改造しようとするときの、管理組合の承諾の問題。すでに深刻に対立している物件があることが、報道されています。
さらに、違法貸しルームの居住者の立退きを求めるための、借地借家法上の正当事由の問題。賃借人保護を図る借地借家法がありますので、遵法性を確保するために居住者に立退きを求めようとする場合も、正当事由を充足するかどうかという法的問題に直面することになります。
いずれもこれから検討しなければならない問題です。
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