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地裁判決《定期建物賃貸借》関係・2件

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判例3・地裁判決【定期建物賃貸借であることが否定された事例】

裁判年月日 平成26年11月20日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)5195号
事件名 建物明渡請求事件
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由(抜粋)

第1 請求

1 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
2 被告は,原告に対し,平成26年3月1日から上記建物の明渡し済みまで1か月12万円の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を被告に賃貸した原告が,本件建物の賃貸借(以下,「本件賃貸借」という。)は借地借家法(以下「法」という。)38条1項所定の定期建物賃貸借であり,期間の満了により終了したと主張して,被告に対し,本件建物の明渡しと賃料相当損害金の支払を求める事案である。

出典)ウエストロー

判例4・地裁判決【定期建物賃貸借の期間満了後の使用継続についての法律関係】

裁判年月日 平成27年2月24日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)10691号
事件名 建物明渡請求事件
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由(抜粋)

第1 請求

1 被告会社は,原告に対し,別紙物件目録記載2の建物を明け渡せ。
2 被告らは,原告に対し,連帯して100万円及び平成25年4月1日から第1項の明渡済みに至るまで,1か月50万円の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

1 本件は,被告会社に建物を賃貸していた原告が,被告会社に対し,定期建物賃貸借契約の期間が満了したとして建物の明渡しを求めると共に,被告会社及び連帯保証人である被告会社代表者である被告Y1(以下「被告Y1」という。)に対し,明渡しまでの使用料相当損害金の支払を求めたのに対し,被告らが,定期建物賃貸借契約であることを否認して争った事案である。

出典)ウエストロー

POINT渡辺先生から一言

判例3判例4は、定期借家に関する判例です。
いずれも定期借家の説明書面と契約書に賃借人の署名押印があるにもかかわらず、定期借家としての効力が否定されたケースです。
特に、判例4では、定期借家の期間満了後の使用継続に対して普通借家の合意がなされたとの認定もなされており、これからは、定期借家を学ぶうえでの必須の判例になると思われます。
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