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「教育訓練給付制度」とは
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または 一般被保険者であった(離職者)方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、その受講料の一定割合についてハローワークから支給される制度です。
支給対象者
① 雇用保険の一般被保険者
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
② 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
- ※ ただし、上記①、②とも、当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことがない者に限り、教育訓練を開始した日までの間に被保険者として雇用された期間が1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができます(雇用保険法附則第8条)。
支給額
受講料の20%(10万円限度)
ビル経営管理講座(割引なし)の場合は26,400円
支給申請手続き
申請者と申請先
受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに、必要書類を提出します。
提出書類
受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに、必要書類を提出します。
- ①教育訓練給付金支給申請書(受講修了後センターが配布)
申請書にマイナンバーを記載し、申請書を提出する際に、マイナンバーの確認書類、身元確認書類を提示する。
- ②教育訓練修了証明書(センターが発行)
- ③領収書又はクレジット契約証明書
(受講者本人支払いの受講料についてセンターが発行)
- ④本人・住居所確認書類(運転免許証等官公署発行の証明書)
- ⑤個人番号(マイナンバー)確認書類
- ⑥雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可能)
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行ってください。
お問い合わせ先
受給資格の有無などの支給要件などについては、最寄りのハローワーク、もしくは勤務先まで。
教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項について
教育訓練給付制度を適正に利用していただくために、以下の点について十分にご理解いただくようお願いいたします。
- ① 一般教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、受講者が自らの名において直接指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料(最大1年分)に限られます。
- ② 受講料には、受講費のほか、受講に伴い必修となる教材費等も含まれますが、検定試験受験料、補助教材費、補助費、交通費、パソコン等の器材費等は含まれません。また、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額(クレジット会社を介してクレジット契約が成立している場合を除きます)も教育訓練経費に含まれません。
- ③ 現金等(有価証券等を含みます)や物品等の還元的な給付その他の利益を受けた場合や、各種割引の適用等を受けた場合には、その還元的な給付額や割引額等を差し引いた額が教育訓練給付金の対象となります。このため、このような還元的な給付等を受けた場合には、当該入学料及び受講料の額から当該還元等に係る額を控除した額で教育訓練給付金の支給を申請することが必要になります。
なお、当該教育訓練経費に係る領収書又はクレジット契約証明書の発行後、受講料の値引き等により教育訓練経費の実質的な還元等が行われた場合には、教育訓練給付金の支給申請に際しては、一般教育訓練実施者が受講者に発行する、当該還元額が記載された「返還金明細書」の提出が必要です。
- ④ 一般教育訓練給付金は、当該対象教育訓練を実際に本人が受講し、かつ、修了した場合のみ支給されるものです。このため、本人以外の者が受講し、又は修了試験を受験した場合には、一般教育訓練給付金は支給されません。
また、当該対象教育訓練の修了試験に際して、あらかじめ解答が添付されている場合にあっては、当該対象教育訓練を修了したものとは認められないので、一般教育訓練給付金の支給を受けることはできません。