ビル賃貸借契約における基本知識と実務上必須の留意点
※ビル経営管理士(CBA) 更新登録要件Cに該当
講師
江口・海谷・池田法律事務所
弁護士 江口 正夫 氏
講演概要
ビル賃貸借の法律を知っておくことでテナントとの間の紛争を適切に処理することができるようになります。最近の経済情勢により増加傾向にある賃料増額請求において問題となる法的基礎とこれらに関する問題点や、立退請求における立退料の算定上の法的基礎知識と実務上の問題点、さらに、ビル賃貸借の管理上の問題点について、基本的な法律上の考え方と、その対処法等について解説します。
| 開催日時 |
2026年11月27日(金)13:30~16:30 |
| 講義項目 |
第1編 ビル賃貸借における賃料増額請求 1.建物賃料増額請求の法律上の要件と借地借家法第32条 2.適正賃料の代表的な算定方法 3.期間満了毎に更新契約書を取り交わしている場合の賃料増額請求の起算点 ① 賃料増額請求における「現行賃料合意時点」とは? ② 最判平成20年2月29日「現実に合意した賃料」とは? ③ 直近の更新契約日を直近賃料合意時点とした裁判例 ④ 更新契約が締結されて「現実の合意」とはいえないとされた裁判例 4.賃料増減額に関する裁判例
第2編 立退請求の実務 1.民法における建物賃貸借の契約理論と契約終了時期の原則 2.借地借家法第28条に定める正当事由と法定更新 3.立退料とは何か? (1) 最高裁判例による立退料の法的位置づけとは何か? (2) 立退料の一律の算定式はあるか? ① 家賃の何カ月分という方式は成り立つか ② いわゆる「借家権価格」をもって立退料を算定できるか ③ いわゆる「積み上げ方式」による立退料の算定~公共用地の損失補償基準の損失項目 4.立退料に関する裁判例 (1) 立退料ゼロで正当事由を認め明け渡しを認容した裁判例 (2) 応分の立退料を支払うことを条件に正当事由を認め明渡しを認容した裁判例 ① 耐震性の欠如 ② 建物の老朽化と過分の費用を要する修繕費 ③ 特定緊急輸送道路沿いの建物の明渡しの正当事由と応分の立退料 (3) 立退料を支払ったとしても正当事由が認められず明渡しを否定した裁判例
第3編 その他のビル賃貸借における管理上の諸問題
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| 参加費 |
一般:16,500円/人(税込) ※テキスト代(PDF版 印刷可)を含む
割引料金:7,700円/人(税込) 以下の方は割引が適用されます。 ■(一社)日本ビルヂング協会連合会の会員企業に所属 ※連合会傘下の地方協会の会員企業(賛助会員も含む) ■日本ビル経営管理士会 会員 ■ビル経営管理士
〇参加費は現金では受け付けておりません。 〇参加費の払い戻しはいたしません。 〇当日ご視聴できない場合でも、後日講義動画をご視聴いただけます。
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| 募集人数 |
200名 ※先着順
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| 申込受付期間 |
2026年10月14日(水)13:00~11月20日(金)16:00まで
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講師プロフィール
江口・海谷・池田法律事務所
弁護士 江口 正夫 氏
東京大学法学部卒業 弁護士(東京弁護士会所属)日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員、民事訴訟法改正問題特別委員会副委員長、(旧)建設省委託貸家業務合理化方策検討委員会委員、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会理事
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