ビル賃貸借契約における基本知識と実務上必須の留意点
※ビル経営管理士(CBA) 更新登録要件Cに該当
講師
江口・海谷・池田法律事務所
弁護士 江口 正夫 氏
講演概要
ビル賃貸借に関連する法律を知っておくことでテナントとの間の紛争を適切に処理することができるようになります。特にビル賃貸借の場合には、消費者契約法の強行規定の適用がなく、契約書で合意した事項が法的に有効とされる場面が比較的多いため、契約により適切な法律関係を形成しておくことは紛争解決に必須といえます。本講座では、ビル賃貸借の管理上の問題点について、対処法を解説します。併せて、事業系賃貸借においては、定期建物賃貸借の需要が高まっていますので、その実務で留意すべき事項についてご説明します。
| 開催日時 |
2025年11月28日(金)13:30~16:30 |
| 講義項目 |
【講義項目】 第1編 ビル賃貸借(普通建物賃貸借)の管理上の問題点 1.賃料滞納が発生した場合の対処法 (1)賃料滞納が発生した場合の催告のやり方 (2)無催告解除はどのような場合に可能か? (3)1ヶ月の滞納で無催告解除出来るとの契約書で5ヶ月分の滞納を待って無催告解除をすることは 有効か? 2.更新料の支払いに関する実務知識 (1)更新料の法的根拠 (2)請求可能な更新料の額とはどの程度か? (3)更新料を支払わない事を理由にビル賃貸借契約を解除できるか? 3.ピッキング被害に遭い難い鍵を設置していない場合の賃貸人の責任は認められるか? 4.賃料増減額請求権を行使する際の注意点 (1)賃料増減請求において考慮すべき事情とは。 (2)賃料額については据え置いたまま更新を繰り返した場合、何時から賃料が据え置かれていると 見て賃料の増減請求をすべきか。 (3)賃料増額請求が法的に認められない場合 5.賃貸物件の修繕についてのトラブル対処法 6.台風、土砂災害等による貸室の使用不能の場合に賃料請求は可能か、逆に使用収益できないこ とについて賃借人から賃貸人に対する損害賠償は可能か?
第2編 ビル賃貸借(定期建物賃貸借)の実務で押さえておくべきポイント 1.定期建物賃貸借の成立の4要件と定期建物賃貸借契約の電子化 2.現在、定期建物賃貸借が無効として争われているのは4要件のうちのどれか。 3.38条3項書面につき仲介業者が賃貸人に何らのアドバイスをしなかった場合、仲介業者は責任 を問われるのか? 4.38条3項書面を確実に履行したことの証拠はどうやって確保するのか。 5.定期建物賃貸借契約を先に締結し、その後に38条3項書面を作成したので定期建物賃貸借では なく、普通建物賃貸借だと主張されるケースはどう対応するか? 6. 定期建物賃貸借契約の終了通知についてのトラブル対処法 7.定期建物賃貸借契約の中途解約についてのトラブル対処法 8.既存の普通建物賃貸借契約の定期建物賃貸借契約への切り替えの手法1編 ビル賃貸借実務に 必須の法律的知識
Webツール「Slido」によるリアルタイムの質疑応答
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| 参加費 |
一般:16,500円/人(税込) ※テキスト代(PDF版 印刷可)を含む
割引料金:7,700円/人(税込) 以下の方は割引が適用されます。 ■(一社)日本ビルヂング協会連合会の会員企業に所属 ※連合会傘下の地方協会の会員企業(賛助会員も含む) ■日本ビル経営管理士会 会員 ■ビル経営管理士
〇参加費は現金では受け付けておりません。 〇参加費の払い戻しはいたしません。 〇当日ご視聴できない場合でも、後日講義動画をご視聴いただけます。
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| 募集人数 |
200名 ※先着順
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| 申込受付期間 |
2025年10月14日(火)13:00~11月25日(火)16:00まで
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講師プロフィール
江口・海谷・池田法律事務所
弁護士 江口 正夫 氏
東京大学法学部卒業 弁護士(東京弁護士会所属)日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員、民事訴訟法改正問題特別委員会副委員長、(旧)建設省委託貸家業務合理化方策検討委員会委員、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会理事
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