ビル賃貸借契約における基本知識と実務上必須の留意点
※ビル経営管理士(CBA) 更新登録要件Cに該当
講師
江口・海谷・池田法律事務所
弁護士 江口 正夫 氏
講演概要
ビル賃貸借の法律を知っておくことでテナントとの間の紛争を適切に処理することができるようになります。特にビル賃貸借の場合には、消費者契約法の強行規定の適用がなく、契約書で合意した事項が法的に無効とされる場面が少なくないため、契約により適切な法律関係を形成しておくことは紛争解決に必須といえます。併せて、事業系賃貸借においては、定期建物賃貸借の需要が高まっていますので、その実務で留意すべき事項についてご説明します。さらに、ビル賃貸借の管理上の問題点について、対処法を解説します。
開催日時 |
2024年11月29日(金)13:30~16:30 |
講義項目 |
第1編 ビル賃貸借実務に必須の法律的知識 1.ビル賃貸借契約条項の有効・無効の判断基準 ~契約自由の原則とその例外について 2.ビル賃貸借契約条項に適用される強行規定と任意規定 3.ビル賃貸借契約条項において問題となる公序良俗違反 第2編 定期建物賃貸借の実務で押さえておくべきポイント 1.定期建物賃貸借の成立の4要件 2. 現在、定期建物賃貸借が無効として争われているのは4要件のうちのどれか。 3.38条3項書面につき仲介業者が賃貸人に何らのアドバイスをしなかった場合、仲介業者は責任を問わ れるのか? 4.定期建物賃貸借契約を先に締結し、その後に38条3項書面を作成したので定期建物賃貸借ではなく、 普通建物賃貸借だと主張されるケースはどう対応するか? 第3編 ビル賃貸借の管理上の問題点 1. 契約交渉がある程度進んだ段階で,契約締結を拒絶された場合の対処 2.賃料が全額ではなく、その一部の金額が振込まれた場合の処理 3.賃料滞納に対する対処法 (1)賃料滞納が発生した場合の催告の3つのやり方 (2)1ヶ月の滞納で無催告解除出来るとの契約書で5ヶ月分の滞納を待って無催告解除をすることは有効 か? 4.更新料を支払わない事を理由にビル賃貸借契約を解除できるか? 5.ピッキング被害に遭い難い鍵を設置していない場合の賃貸人の責任 6.賃料増減額請求権を行使する際の注意点 (1)賃料自動改定特約がある場合の賃料増減請求のやり方。 (2)賃料額については据え置いたまま更新を繰り返した場合、何時から賃料が据え置かれていると見て 賃料の増減請求をすべきか。 7.テナントの迷惑行為が発生した場合、賃貸人はどう対処すればよいか。
Webツール「Slido」によるリアルタイムの質疑応答
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参加費 |
一般:16,500円/人(税込) ※テキスト代(PDF版 印刷可)を含む
割引料金:7,700円/人(税込) 以下の方は割引が適用されます。 ■(一社)日本ビルヂング協会連合会の会員企業に所属 ※連合会傘下の地方協会の会員企業(賛助会員も含む) ■日本ビル経営管理士会 会員 ■ビル経営管理士
〇参加費は現金では受け付けておりません。 〇参加費の払い戻しはいたしません。 〇当日ご視聴できない場合でも、後日講義動画をご視聴いただけます。
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募集人数 |
200名 ※先着順
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申込受付期間 |
2024年10月21日(月)16:00~11月26日(火)16:00まで
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講師プロフィール
江口・海谷・池田法律事務所
弁護士 江口 正夫 氏
東京大学法学部卒業 弁護士(東京弁護士会所属)日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員、民事訴訟法改正問題特別委員会副委員長、(旧)建設省委託貸家業務合理化方策検討委員会委員、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会理事
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